岩崎章浩さんの姓名判断と弁護士

岩崎章浩さんの姓名判断と弁護士に関するブログです。

岩崎章浩の言わせてよ!②

どうも岩崎章浩です。
新型コロナウイルスが猛威を振るっている中、
雇用面で不安に思われる方も大変多いのではないでしょうか。

簡単な内容ではありますが、給料について書いてみました。

新型コロナウイルスの感染拡大の防止措置として、
会社の指示で在宅勤務をした場合、減給になってしまうのか。

こちらについては
会社で働くことは売買などと同じく「契約」であり、
使用者(会社)は決められた賃金を支払う義務があります。

労働者は労務の提供をする義務があります。
一度決めた契約内容を勝手に一方の当事者から変更することはできません。

在宅勤務でも、使用者の指揮命令に従って労務提供を行っているわけですから、
会社は決められた賃金を契約どおり支払う義務があります。
よって基本的には減給になることはありません。
そもそも在宅ワークに切り替えただけで、仕事をしていないわけではないので。

ただし、従業員が会社の意向に反して「コロナウイルスに感染したくないから」と自ら在宅勤務を希望した場合は、従来通りの給与が認められるかは会社との話し合いとなります。


労働契約法によれば、会社と従業員の合意があれば給与を減額できます。
会社側が在宅勤務を受け入れる代わりに給与の引き下げを従業員に求めた場合、

従業員個人が合意するかを判断しなければなりません。
しかしながら、会社側も出社させたければ、十分な感染対策をとる義務があります。

緊急事態宣言が全国で発令となり、働くことが大変難しい状況となっておりますが
経営者は特に会社の在り方を見直していくべきですね。